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【区域別】農地転用にかかる費用・会計処理の仕方|宅地

更新日:2020年08月28日

この記事では農地を農地以外に利用する場合に必要になる手続き、農地転用についてお伝えします。農地転用を希望する場合、どんな法律によって制限がかかり、費用はいくらかかるのか、どんな専門家に依頼することになるのかをお伝えしていきます。

【区域別】農地転用にかかる費用・会計処理の仕方|宅地

農地を宅地に転用するときは?

農地を宅地に転用する場合、登記簿上の「地目」を変更しなくてはなりません。これは上記の農地転用許可の手続きより複雑ではありませんから、自分で申請した場合はほとんど費用がかかりません。

しかし、この場合も土地によっては特別な手続きが必要となり高額費用がかかることがあります。土地家屋調査士などに依頼する必要がある場合は、4万~30万の費用がかかります。また、許可が下りた後にもその他の費用がかかってきます。

農地は固定資産税が格安ですが、宅地に変更すると固定資産税も上がります。1アールあたり数千円~数十万円だったものが、条件次第で数十万円~数百万円にも値上がりしますので、気をつけましょう。

またその後にかかる造成工事費用、その他申請費用など諸々の費用がかかります。

取得価格とは?

通常、土地造成費は、土地の取得価格に含めることとされています。しかし法人税法基本通達に基づき、例外もありますので、二つのパターンを以下でお伝えします。

(1)建物を建築する前には地質調査、地盤強化、地盛りを行うことになりますが、この場合建物の取得価格に含めることになります。

(2)駐車場を作るときや、砂利を敷く場合など構築物の取得価格に含めることになります。

開発許可が必要な場合は?

農地転用が開発許可の規制要件にも該当する場合は、開発許可も同時に必要になります。市街化を抑制する市街化調整区域での農地転用の場合などがそれに当たります。それぞれの担当部局同士で連絡を取り合うことになります。

また、建築物を建てる場合の農地転用では、都市計画法第29条によって許可が必要になります。農地転用許可申請と同日付で開発許可申請をする必要があります。

(参考)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000100

違反や不正を行ったらどうなる?

農地法に違反した農地転用を行った場合、契約が無効になってしまったり、工事停止命令や現状回復命令を出されることになります。そして命令に従わなかったり、対応しなかった場合、強制的に原状回復措置が行われます。

また、無許可で農地転用したり、不正な手段を使った農地転用の場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されますので、農地転用手続きには注意しましょう。

(参考)http://www.apca.or.jp/publics/index/38/

農地転用費用の会計処理の仕方

農地転用費用の会計処理の仕方について紹介します。

農地転用費用における決済金と協力金について

農地を農地以外に転用して譲渡する場合、決済金や協力金の支払いが必要です。これらは譲渡所得を計算する上では譲渡費用に該当しないとされていました。ただし、譲渡費用をして計上するにはいくつかある条件を全て満たしていなくてはなりません。

以下は国税庁ホームページに記載されているその条件に当たります。

(1)  農地転用決済金
・売買契約で農地転用許可等が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること。

・土地改良法第42条第2項((権利義務の承継及び決済))及びこれを受けた土地改良区の規程により、土地改良区に支払うことが義務付けられている償還金、事業費等であること。

・転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。

・決済の時点で既に支払義務が発生していた決済年度以前の年度に係る賦課金等の未納入金でないこと。

(2)  協力金等
・売買契約で農地転用許可等が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること。

・土地改良区の規程により、土地改良区に支払うことが義務付けられている協力金、負担金等であること。

・転用された土地のために土地改良施設を将来にわたって使用することを目的としたものであること。

・転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。

出典: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/joto-s... |

決済金の勘定科目などの扱いにおける変更

土地改良区の区域内の農地転用には、決済金が徴収されることがほとんどです。第5条適用の農地の譲渡が伴う場合、譲渡する側は許可を受けるために農地転用決済金が必要になります。

この場合、譲渡するための費用、と考えるか、そうではないのかが裁判で争われ、譲渡費用になることが確定しました。国税庁では取扱い変更を明示したリーフレットが作られました。

区域別農地転用にかかる費用

区域別農地転用にかかる費用について紹介します。

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初回公開日:2018年05月01日

記載されている内容は2018年05月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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