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【区域別】農地転用にかかる費用・会計処理の仕方|宅地

更新日:2020年08月28日

この記事では農地を農地以外に利用する場合に必要になる手続き、農地転用についてお伝えします。農地転用を希望する場合、どんな法律によって制限がかかり、費用はいくらかかるのか、どんな専門家に依頼することになるのかをお伝えしていきます。

【区域別】農地転用にかかる費用・会計処理の仕方|宅地

届け出・申請条件によって変わる農地転用費用

農地転用にかかる費用に関する調査のある行政書士事務所のホームページを参考にしてみます。こちらは愛知県内の平均を調査したものということで正式な統計ではないのですが、届け出、許可申請の種類によってかかる金額が違っていることがわかります。

農業法3条、4条、5条それぞれに対する届け出、許可申請の費用の平均相場は、3条届出15,000から30,000円、3条許可35,000円~80,000円、4条届出35,000円~50,000円、4条許可申請で35,000~50,000円、4条許可50,000円~100,000円がおおよその相場でした。

そして一番難しい農振除外申請は50,000円から150,000円の相場で、これは農地転用の許可までに時間も手間もかかることを表しています。

また業者によっても金額が異なるということですので、それぞれの農地転用ケースで費用が違ってくることになります。

市街化区域とは?

また農地転用に難しい区域、比較的農地転用が容易にできる区域があります。市街化区域、調整区域がそれに当たります。都市計画法によって市街化区域というものが定められています。都市計画区域の中でもとりわけ優先的、計画的に整備、開発を行っていく区域です。

土地が農地である必要は少ないと考えられ、比較的容易に農地転用をすることができます。農地転用する場合には農業委員会に転用届けを提出します。申請する必要がないので、費用も安く、行政書士に依頼した場合の費用相場は15,000円から30,000円です。

特別ルールとしては1000㎡以上の開発を行う場合は、都道府県知事から開発許可を受けなくてはならない、建築物の新築、増改築、移転しようとする場合は特定行政庁、または指定確認検査機関に申請しなくてはならない、その他の細かい規定があります。

調整区域とは?

都市計画法によって市街化を抑制する区域ですので、開発や整備が行われることはありません。原則として住宅の建築が不可能です。そのため転用許可が必要で、転用許可申請書を提出します。建築物は許可されたもの以外は建てることができません。

特別ルールとして、開発を行う者は都道府県知事から開発許可を受けなくてはならなかったり、建築物の新築や増改築移転では特定行政庁に申請し、建築確認を受けなくてはならない、その他詳細な規定があります。

一般的に手間や時間がかかることから、届け出のみの手続き費用に比べて申請費用の方が数万円高くなっていると見受けられます。また、これらの区域、区分は都市計画調査結果を踏まえて定期的、または随時見直されています。

詳細な内容については国土交通省のホームページに記載されています。

難しい許可申請を伴う農地転用は専門家に相談しよう

農地転用にはいろいろな用途がありました。宅地にするのはもちろん、太陽光発電用用地、体験農場に転用するなどがあります。そして、それぞれの条件によって必要書類から費用まで違ってきます。

都市計画市街化区域であれば原則、許可申請は必要なく、届け出だけなので容易に進む可能性があります。けれども農業委員会にかけられたり、都道府県知事の許可をもらわないといけない調整区域の場合は、たくさんの書類が必要な手間のかかる手続きが待っています。

土地の条件によって制限がかかり、多くの書類が必要になってきますし、自治体によっては許可が下りるまでに数年かかる場合があり、農地は売れない、転用は難しいと言われる所以です。

農地の条件をしっかり調べて、まずは専門家に相談してみるのが最善策でしょう。

初回公開日:2018年05月01日

記載されている内容は2018年05月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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