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転出届には有効期限がある?期限を過ぎてしまった場合

更新日:2020年08月28日

引っ越しが決まったら役所に行って手続きをしなければなりません。また、引っ越し先の役所でも手続きが必要です。そして、その手続きには期限があるのです。速やかに手続きする必要があります。今回は、引っ越しに伴う役所での手続きについてまとめてみました。

転出届には有効期限がある?期限を過ぎてしまった場合

転出届とは

引っ越しすることが決まったら、住んでる住所を変更するための手続きが必要になります。特に引っ越し先が、今住んでいる市町村と違う場合、転出届を提出します。なお、大抵の役所の窓口には、引っ越しが決まった際に提出する書類、ということで案内があります。また、窓口の人に問い合わせすると、どの用紙に記入すればいいか教えてくれるので、特に初めての場合は遠慮しないで聞いてみてください。

引っ越し前の市町村で転出届が受理されると、転出証明書が渡されます。これは、引っ越し先の市町村での転入手続きに必要な書類です。大切に保存してください。なお、引っ越しに伴う手続きは、法律で期限が設定されています。転出日から14日以内となっているで、注意してください。

また、転出日は、新しい住所で生活し始める日です。役所で手続きを行った日ではありません。転出届の手続きには法律で期限は設定されていないので、引っ越しの2週間程度前でも手続きは可能です。転出日から14日以内であれば、後から手続きすることも可能です。とはいえ、転出届は、引っ越しの直前に手続きするのがいいでしょう。

転入届とは

引っ越しが終わったら、期限内に新しい市町村の役所で手続きが必要です。転出届の際にもらった転出証明書があるはずなので、それを役所に持っていき、転入届の手続きを行います。手続きの際、印鑑と身分証明書が必要なのでいっしょに持って行きましょう。

もし、引っ越しが終わってから転出届の手続きをやっていなかったことが解っても、期限内なら慌てる必要はありません。ちょっと時間がかかりますが、転出届は郵便でも受付してもらえます。引っ越し後の市町村の窓口で相談してみてください。どうすればいいか丁寧に教えてもらえます。

また、もし、引っ越しの際中に転出証明書を紛失してしまても、慌てないでください。転出届が提出済なら、転出証明書を再発行して郵送してもらえます。引越し前の役所に連絡して、相談してみてください。

転出届には有効期限がある?

引っ越しに伴う役所の手続きで注意してほしいのは、転入届を期限内に手続きすることです。転出証明書に記載された転出日から、14日以内に役所の窓口で手続きしなければなりません。これは法律で決まっていることなのです。もし、故意に14日を過ぎても提出しない場合は、罰金を課せられます。

また、基本的に本人、または、家族の場合は世帯主が窓口で手続きしなければなりません。
これも法律で決まっていることです。しかし、本人や世帯主が手続きできない場合もあります。そんな時は、代理人を立てることもできます。もちろん、転出届の手続きも代理人を立てて手続きを依頼することも可能です。

引っ越しの前後はいろいろと忙しいかもしれませんが、役所の手続きは重要です。期限もあることなので、優先して手続きしてしまいましょう。

(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

出典: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html |

転出届の期限が過ぎてしまったら

知っておきたい転出届について

いつから

転出届の手続きには、特に期限は設定されていません。引っ越し先の住所と、新しい住所で生活し始める日が解れば、引っ越し直前でなくても提出できます。2週間前が目安ですが、役所によっては1ケ月前でも受付してもらえます。

引っ越し直前は、何かと忙しく、転出届のような役所の手続きを忘れてしまいがちです。そのため、余裕のあるうちに、手続きしてしまうのをします。どうせ期限は無いのですから、引っ越し先の住所と引っ越し日が決まった時点で手続きしてしまいましょう。

委任状

自分が役所に行ければいいのですが、引っ越し準備の時間が取れない場合は、代理人にお願いすることができます。転出届の手続きを代理人に依頼することは可能ですし、転入届の手続きを代理人に依頼することも可能です。

代理人が役所で手続きを行うには、本人の捺印のある委任状が必要です。委任状という何か特別な書類が必要な訳ではありません。インターネットからダウンロードして、それをそのまま利用しても構わないのです。委任状には特に期限はありませんが、依頼する直前に用意するのが基本です。

なお、委任状には、代理人の住所、氏名、連絡と、委任する手続き、本人の住所、氏名、連絡、および、本人の捺印が記載されていなければなりません。

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初回公開日:2017年08月28日

記載されている内容は2017年08月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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